お客様からのお問合せお待ちしております
新規の営業のご相談はご容赦ください

第164回目

健全資産の原則を貫く

弊社では、写真のペーパーを入れるマガジンが資産扱いになるかどうかで税務署ともめたことがありました。
弊社にはたくさんのマガジンがありますが、使っていないマガジンを資産に計上することに抵抗があったのです。

305mm幅のペーパーですべての大判プリントをし、カッターか裁断機でカットすればA3以下のすべてのサイズのプリントができます。
しかし、ペーパーをカットするということは、ペーパー代、補充液代、廃液代を無駄に処分することになります。

また、大量注文が来た時に寸分狂わずに裁断することは不可能です。
そこで、大量注文をいただいたりすると、それぞれのペーパー幅が入れられるようにそれぞれのマガジンを購入しようということになります。

しかし、マガジンというのは会計上10万円以上のものですから、固定資産として扱われ、不利な分割で減価償却を行わなければなりませんから税金を多く納めることになります。
さらに資産として計上すると、初年度に何分の1かの償却をしても、償却できなかった資産については資産税を納め続けなければいけません。

資産税は市町村によって違うのですが、大阪市の場合、資産の合計が300万円以上になると資産税を納めなければなりません。
税務署の人は、「廃棄処分にするなら資産とはみなしません。」と答えるだけです。

しかし、私にとってはまだ十分に使えるマガジンを処分することには抵抗があります。
このようにして、残すか、処分するか、そのことで私はずいぶんと迷いました。

そこで私が思いついたことは、マガジンを10万円以下の中古で購入することでした。
ノーリツさんには大変申し訳なかったのですが、マガジンを気軽に調達することが可能になり、お客様からの大量注文にも迅速に的確に答えることができるようになりました。

ところが、そういうことをよく考えない経営者や担当者が判断し、決算を迎えますと、「あなたが一生懸命に働かれた結果、決算はこうでした。利益はこうなっていますから、税金はいくら必要です。」と言われると、経理のことが何も分からないものですから、言われるままに税金を納めることになります。

法律上、どういうものを資産と呼ぶかはきちんと決まっています。
弊社では、使わなくなる可能性のあるものについては税金がかからないように中古で購入することで、健全な資産運用を心がけているのです。

コメント

小泉社長

(2022/11/13 23:04)

第164回目《健全資産の原則を貫く》はいかがでしたでしょうか?

従業員さんの場合、1/2課税と分離課税というものがあります。
お給料から老後の資金を積み立てるよりは、退職金から老後の資金を積み立てた方が税金が有利になります。

退職所得は、長年の勤務に係る対価の性質を持つことと、退職後の生活保障を目的とする側面もあることから、所得税額がなるべく低くなるように優遇されています。
給与所得などに係る所得税には、所得金額が高くなるほど負担する税率も高くなる累進課税制度が採用されている一方で、退職所得では、支給額から退職所得控除額をマイナスした金額に、さらに1/2を掛けた金額がベースとなります。

また、給与所得や雑所得については、それぞれの所得の合計額に対して税率を掛ける総合課税制度が採用されているのに対し、退職所得は総合課税から除外される分離課税という方法で所得金額を計算します。
これは、退職金は支給される金額が大きいため、総合課税とすると所得税全体に影響を与えてしまうことを理由にしています。

このように、退職所得については税法上も特別な取り扱いがされています。
パートタイマーさんの場合、100万円の壁、103万円の壁、130万円の壁がありますが、変にボーナスをもらってしまって超えるのであればボーナスの範囲内で中小企業退職金制度のような積み立てを利用するのも1つの方法だと思います。
正社員さんも老後のための資金をお給料やボーナスから積み立てるのであれば、中小企業退職金制度のような積み立てを利用するのも1つの方法だと思います。


コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です