はんこの捺し方
よく、土地家屋調査士事務所や司法書士事務所へ納品に行くと、従業員さんが資格者いわゆる代表者や先生のはんこを持ってきて捺そうとします。
これは、土地家屋調査士業や司法書士業というのは有資格者のはんこでなければ書類の申請などが通らないからです。
しかし、私たちが納品に行ってほしい受領印というのは、いつ誰に渡したのかということが分かる受領印が欲しいのです。
リース契約書などでも同じです。
契約者の欄に保証人や銀行印を捺す人はいませんが、訂正印となると保証人の欄や引き落とし先銀行の訂正であっても契約者のはんこを捺そうとする方がたくさんいらっしゃいます。
訂正の場合の捺すべきはんこは、契約者欄の訂正であれば契約者の印、保証人の訂正であれば保証人の印、引き落とし口座の銀行の訂正であった場合は銀行印で訂正印を捺します。
金額の訂正は全員に関係してくることですので書類の書き直しになります。
ですから、金額や日付については最初にきちっと記載しなければなりません。
また、紙にも上座と下座があります。
通常左上もしくは上部が上座になり、右下もしくは下部が下座になります。
見積書や納品書や請求書などを見てもらえれば、だいたいそういうふうになっているはずです。
ですので、はんこは上座に向かって「の」字を描くように捺します。
あまり使うことはありませんが、回覧板など見たけど私は知りませんよという時にははんこを下座に向かって捺したり、欄外の下部に捺したりします。
ご年配の方が保証人の欄に下座に向けてはんこを捺した時は、前向きな保証人ではないよという意味になります。
ですので、弊社に納品に来た業者さんに一番館の印を探して捺さない様にしてください。
受け取った方の名前で十分です。
あと、日付を書いておいてあげると親切になります。
受け取った方は責任を持って荷物を発注者に渡し、発注者は中身を確認して入荷したことの報告と置くべきところへ陳列をしてください。